売主・貸主が海外在住の方の場合は要注意!?
2017年11月11日
- ブログテーマ:日記
先日、延岡市内の不動産業者の会合で
「非居住者から不動産を売ってもらったときは気を付けた方がいいよ。危ないとこやったわ」という話がでました。
ここでいう「非居住者」とは?
簡単に言うと「日本国外にいる人」、つまり外国人住んでいる売主さん・貸主さんです。
ちなみに、私個人としては実務上の経験は無いものの、概要はだいたい知っていました。
で、いろいろなケースはあるのですが、ある一定の条件を満たすと
売買物件については【買主】が10.21%
賃貸物件については【借主】が20.42% を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。
さらっと書きましたがこれは大変なことです。
例を1つ作りました。
・貸主がアメリカ在住のAさん
・借主が日本国内の法人B(社宅用として一戸建て借家を賃貸)
・賃料が毎月10万円
この場合どうなるでしょうか?
何も知らないで毎月10万円貸主に送金・・・したら大変なことに。
Bさんは、税務署に20,420円の源泉徴収税を納付しなければならないからです。
この制度の痛いところは、源泉税の納付義務が借主側にあることです。
納付を怠ったり遅れたりした場合は、借主側に延滞税や不納付加算税がかかるという仕組みです。
上記例だと毎月約12万払うことになるわけですね。
正解は、Aさんに79,580円の賃貸料を、税務署に20,420円の源泉徴収税を納付ということになるわけです。
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納める期限は
「非居住者等に対して、国内において支払った不動産の賃借料から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。」とありますので結構手間です。
元の賃貸料を値引きしないと借主さんは納得しないでしょうね。
非常にレアなケースではありますが、宅建の民法の試験問題よりかは、はるかに高確率で遭遇すると思われる事案だと思いますので、覚えておいても損は無いのかな・・・と思います。
売買担当:津隈貴大
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