民法改正
2016年10月26日
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事務所は未だクーラーが入ってます。もうすぐ11月だというのに。
さて、民法が一部改正されるだろうとのこと。
法制審議会が決定した改正法の内容で改正されることは、間違いないだろうということで、平成30年から施行の予定ということです。
我々、不動産業にも関係する問題なので、これから対応を余儀なくされるわけであります。
「個人根保証は、保証人が責任を負う最大額(極度額)を定めないと、保証契約自体が無効となる」
という改正もあるそうですから、今以上に、申込者本人の信用をしっかり見極めて、契約をしなくてはいけなくなります。
何年もの滞納家賃を、連帯保証人に請求などというような、べらぼうな請求も端からできなくなります。
世の中には、断り切れずに仕方なく、連帯保証人の印鑑を押す人もいることでしょう!
たった一つの印鑑を押したがため、人の借金を背負わされ、人生を棒に振った人も数多くいると思います。
「人がつくった借金のために、自分の人生が滅茶苦茶になる」。なんとバカバカしいことか!
しかしこの法改正、不動産業者には、どうなんでしょうか、深刻な問題になるのか?(山口)
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